よくある質問:事業経費・家事費・家事関連費について
この記事の目次
損金(事業経費)となる費用
- 事業活動をする上で必要なコスト、すなわち事業と関係のあるコストが経費計上可能です。
- よって、私用支出や、事業と無関係な家族関連のコストも経費にはなりません。
- 勤務先などその他で経費申請(費用計上)している場合、その費用を自社で計上すると二重計上になるので認められません。(そもそも、費用計上先として、事業コストを負担すべき会社となる“適切な1社”にしか計上しないのが原則です)
- よくある質問について
- 自らが利用するベッドなどの日用品は原則経費にはできません。ただし、明らかに仕事でしか使わないと認められる日用品は経費になります。
- SuicaやPASMOなどの電子マネーで支払った交通費は、経費にできます。ただし原則、経費にできるのはチャージしたうち実際に事業に利用した分のみとなるので、利用履歴を印刷するなどの対策(利用した際のレシート/領収書保管する方が一般的)が必要です。
- 駐車違反などの罰金(反則金)は、経費にできません。ただし、レッカー代などの一部の費用は経費計上できるものもあります。
- 一般的にスーツ代は経費になりませんが、職務上に必要な場合などは経費にできることもあります。取引先でのスーツ着用が常態化している、セミナーなどでのスーツ着用を余儀なくされるなど、業務上スーツが必要な場合において、一部認められる可能性はあります。
- メガネも経費にできません。メガネは仕事以外でも使うことがあり「業務だけに特化して使う」と判断するのが難しいからです。メガネもスーツ同様に普段使うことがあるという理由です。
- 本人や家族が使うスポーツクラブの会費は経費にできません。従業員がいる場合で、従業員全員が使うことのできるスポーツクラブの会費は、「福利厚生費」として経費にできます。
- 本人や家族が受ける健康診断などの費用も経費にできません。従業員がいる場合で、従業員全員が受ける健康診断の費用は、経費にできます。
- 一般的に、湿布やサプリメント費用は経費にできません。
- 個人事業主の生命保険料は経費にできません。これは、生命保険料は経費ではなく、生命保険料控除の対象となっているためです。
- 事業用の目的で購入したのであれば、観葉植物を経費にできます。ただし、明確な理由が必要となるので注意しましょう。
- 一般的に、家族旅行としての費用は経費にできません。
事業経費でも一定金額を超える場合は一括で費用計上(損金計上)できない場合もある
- 税込30万円を超える資産購入は原則、一括費用計上は出来ません。
- 税込10万円~30万円未満の支出は、「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を一部企業は活用可能です(届出が必要、限度額あり)。
- 償却資産税の観点を加味した上で慎重に判断する必要があります
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