よくある質問:交際費について
この記事の目次
交際費の考え方と注意点
- 基本的な考え方は国税庁「交際費等の範囲」を参照してください。
- よくある質問について
- 贈答品:取引先への贈答品を接待交際費にしている場合、内容次第では否認リスクがあります。また、中には「交際費」に該当しないものの、事業経費となるケースがあります。
- 取引先へ贈答品をお渡しする場合の例としては、お中元・お歳暮、取引先への訪問時に渡す手土産、出張や旅行先で購入したお土産、お祝いのお返し、です。
- 自社商品やサービスの宣伝・販促を目的として贈答品を送る場合は、「広告宣伝費」として処理できます。自社商品のサンプルや試供品、などが該当します。
- 「広告宣伝費」として扱えるのは、上記の贈答品を渡す対象が「不特定多数の一般消費者」である場合です。お渡しする相手が取引先や企業などは「接待交際費」となります。
- 贈答品を交際費等の経費にする注意点は、①誰にどんな贈答品を送ったか記録を残す、②高額な贈答品は経費にできない、③換金性の高い金券は経費にできない、があります。
- 贈答品を経費として計上する場合、いつ・誰に・何を・なぜ渡したか記録を残すようにしましょう。税務署による税務調査が行われる際は、細かな項目までチェックが入ります。贈答品をどこの誰に送ったか明確でないと、領収書だけでは説明が不十分となるケースも考えられるのです。
- 事業者間でお渡しする贈答品であれば、1万円程度までが妥当でしょう。
- 取引が起こる目途のない相手に贈答品を渡し続けるのは説明が難しく、チェックされるリスクも大きいです。
- 取引先へ贈答品をお渡しする場合の例としては、お中元・お歳暮、取引先への訪問時に渡す手土産、出張や旅行先で購入したお土産、お祝いのお返し、です。
- 贈答品:取引先への贈答品を接待交際費にしている場合、内容次第では否認リスクがあります。また、中には「交際費」に該当しないものの、事業経費となるケースがあります。
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