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MK便利ツール_消費税簡易課税制度の届出補助ツール

消費税簡易課税制度選択届出手続補助ツール

  • フォーマットが変わる可能性もございますので、国税庁HPのひな型の最新版を必ずご確認ください(ズレ等がある場合、本ツールの記載項目をひな形に転記する方法をご検討ください。)
  • スマートフォンだと画面がすべて表示されない場合があるのでPCでの利用を推奨いたします
  • 書き方に関する詳細については、お近くの税務署または専門家までご確認ください
  • 本ツールの利用により生じたいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。
消費税簡易課税制度選択届出書 作成ツール

消費税簡易課税制度選択届出書 作成ツール

消費税法第37条第1項|法人・個人事業主共通
提出情報
💡 どの税務署に提出するか?(納税地)
個人事業主:住所地(原則)の所轄税務署
法人:本店所在地の所轄税務署

所轄税務署がわからない場合:
▶ 国税庁:税務署の所在地などを知りたい方

※ 消費税の納税地は原則として「住所地(個人)」または「本店所在地(法人)」です(消費税法第20条・第21条)。
届出者情報
※個人事業主は記載不要
経過措置チェックボックス
💡 このチェックが必要なケース
通常はチェック不要です。

以下のいずれかに該当する場合のみチェックします:
  • 免税事業者がインボイス登録と同時に簡易課税を選択する場合(登録日を含む課税期間中に本届出書を提出するケース)
  • 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除の経過措置の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に提出する場合
▶ 国税庁:消費税簡易課税制度選択届出手続
適用開始課税期間
💡 適用開始課税期間とは?
簡易課税の適用を受けようとする課税期間を記載します。

法人:適用を受けたい事業年度の初日〜末日
 例)4月決算法人で翌期(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)から適用したい場合
 →「自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日」

個人事業主:1月1日〜12月31日(暦年)

⚠️ 提出期限:原則として適用開始課税期間の初日の前日までに提出が必要です。
(新規開業の場合は開業した課税期間の末日まで)

▶ 国税庁タックスアンサー No.6629 簡易課税制度の適用と届出
①の基準期間
💡 基準期間とは?
適用開始課税期間の2年前(2期前)の課税期間です。

法人:適用開始事業年度の前々事業年度
 例)令和8年4月〜令和9年3月が適用開始の場合
 → 基準期間は令和6年4月〜令和7年3月

個人事業主:適用開始年の前々年
 例)令和8年が適用開始の場合→基準期間は令和6年

⚠️ 基準期間がない場合(設立1〜2期目等)は空欄のままでOKです。

▶ 国税庁タックスアンサー No.6429 課税期間と基準期間
②の課税売上高
💡 課税売上高の計算方法
基準期間における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額(税抜)を記載します。

含むもの:課税売上(標準税率・軽減税率)、輸出売上
含まないもの:非課税売上、不課税売上、売上に係る対価の返還等(税抜)

免税事業者だった期間:税込金額で記載
課税事業者だった期間:税抜金額で記載

基準期間が1年に満たない法人:実際の売上額 ÷ 月数 × 12 で年換算した金額

要件:この金額が5,000万円以下であることが簡易課税の適用要件です。

▶ 国税庁タックスアンサー No.6501 納税義務の免除
事業内容等
💡 事業区分(第一〜第六種)の調べ方
自社の業種がどの事業区分に該当するかを確認してください。

  • 第一種(90%):卸売業
  • 第二種(80%):小売業・農業等
  • 第三種(70%):製造業・建設業・農業(第二種該当を除く)等
  • 第四種(60%):飲食業・その他
  • 第五種(50%):金融・保険業・サービス業(飲食を除く)
  • 第六種(40%):不動産業
複数の事業を営む場合はすべての区分を記載します。

▶ 国税庁タックスアンサー No.6509 簡易課税制度の事業区分
▶ 国税庁:事業区分の判定フローチャート
提出要件の確認
💡 提出要件の確認とは?
通常のケースではイ〜ニすべて「いいえ」で問題ありません。
以下に該当する場合のみ「はい」を選択し、該当日を記載します:

イ:課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になっている場合
 → 適用開始日を記載

ロ:設立1〜2期目で資本金1,000万円以上の法人(新設法人)等
 → 設立年月日を記載

ハ:高額特定資産(1件1,000万円以上の棚卸資産・固定資産)を仕入れた場合
 → 仕入れを行った課税期間の初日を記載

ニ:金地金等の仕入れ額合計が200万円以上の場合
 → 仕入れを行った課税期間の初日を記載

▶ 国税庁:消費税簡易課税制度選択届出手続(記載要領)
参考事項・税理士
▶ リアルタイムプレビュー(印刷イメージ)
※整理番号
消費税簡易課税制度選択届出書
税務署
受付印
令和   
   月   
     税務署長殿
納 税 地
 
電話(
(フリガナ)
氏名又は名称
法 人 番 号
※個人は不要
(フリガナ)
代表者氏名
 下記のとおり消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。
 
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第51条の2第6項の規定又は消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第18条の規定により消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。
適用開始課税期間
自 令和 日  至 令和
①の基準期間
自 令和 日  至 令和
②の課税売上高
事業内容等
(事業内容①・事業区分②・その他③)


提出要件の確認
区分 適用開始日等 仕入れ等を行った課税期間の初日 届出書を提出できる年月日 はい/いいえ
令和 令和 いいえ
令和 令和 いいえ
令和 令和 いいえ
令和 令和 いいえ
参考事項
税 理 士 署 名
※税務署処理欄(記載しないでください) 部門:   決算期:   業種番号:   番号:   入力:   通信日付印 年 月 日 確認

消費税簡易課税制度選択届出書の記載要領等

1 提出すべき場合

この届出書は、事業者が、その基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について、簡易課税制度を適用しようとする場合に提出します(法37①)。

なお、簡易課税制度を選択した場合は、事業を廃止した場合等を除き、2年間継続した後でなければ簡易課税制度の選択をやめることはできません(法37⑥)。

(注)1 この届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について簡易課税制度を適用できなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式)」を提出している場合を除き、再び簡易課税制度が適用されます。

2 課税事業者を選択することにより課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中又は新設法人・特定新規設立法人が基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合は、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出することはできません(法37③一、二)。

3 高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、法第12条の4第1項の規定の適用を受ける場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出することはできません(法37③三)。

4 高額特定資産である棚卸資産等又は調整対象自己建設高額資産について、法第36条第1項又は第3項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出することはできません(法37③四)。

5 金地金等の仕入れ等の金額の合計額(税抜き)が200万円以上であったことにより、法第12条の4第3項の規定の適用を受ける場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出することはできません(法37③五)。

2 提出時期等

⑴ この届出書の効力は、原則として、提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じます。したがって、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならないことになります。

  なお、新規開業した事業者等は、その開業した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、開業した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

⑵ 平成28年改正法附則第44条第4項の規定の適用を受ける事業者が、この届出書を適格請求書発行事業者の登録がされた日を含む課税期間中に提出した場合には、経過措置として、この届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

⑶ 平成28改正法附則第51条の2第1項の適用を受けた適格請求書発行事業者が、この届出書をその適用を受けた課税期間の翌課税期間中に提出した場合には、この届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

3 記載要領

⑴ 元号は、該当する箇所に○を付します。

⑵ 上記2⑵又は⑶により簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、届出文言のチェックボックスにチェックします。

⑶ 「適用開始課税期間」欄には、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日及び末日を記載します。

⑷ 「①の基準期間」欄には、「適用開始課税期間」欄の基準期間の初日及び末日を記載します。

⑸ 「②の課税売上高」欄には、基準期間における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を記載します。基準期間が1年に満たない法人については、その期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をその期間の月数で除し、これを12倍した金額を記載します。

(注)「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」は、消費税額及び地方消費税額を含まない金額をいいます。また、輸出取引に係る売上高を含み、売上げに係る対価の返還等の金額(税抜き)を含みません。

⑹ 「事業内容等」欄には、具体的な事業内容を記載するとともに、簡易課税制度の第一種事業から第六種事業の事業区分のうち、該当する事業の種類を記載します。

⑺ 「提出要件の確認」欄のイ、ロ、ハ又はニには、次に該当する場合に上記1の(注)2から5の提出要件を満たしているか確認の上、記載します。

  イ 課税事業者を選択して課税事業者となっている者

  ロ 提出を行う課税期間において「新設法人」又は「特定新規設立法人」に該当する法人若しくは過去に該当していた法人

  ハ 高額特定資産の仕入れ等を行っている者又は調整対象自己建設高額資産について法第36条の規定の適用を受けた者

  ニ その課税期間中に金地金等の仕入れ等を行い、その仕入れ等の金額の合計額(税抜き)が200万円以上である者

⑻ 「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。

⑼ 記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。