- 収入要件の判定結果は目安です。最終的な認定は保険者(協会けんぽ・健康保険組合)の審査によります。届出の際は最新様式をご確認ください。
- 本ツールの利用により生じたいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。
被扶養者(異動)届 作成支援ツール
従業員の家族を健康保険の被扶養者として届出する際の作成を支援します。収入要件の自動判定・必要書類チェック機能付き。
▶ この届出の前提・注意事項
被扶養者の届出は、被保険者が事業主を経由して異動日から5日以内に届出します(健康保険法第3条7項、同施行規則第38条)。被扶養者の範囲は3親等以内の親族で、配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母等の直系尊属は同居・別居を問いませんが、それ以外の3親等内親族は同居が要件です。収入要件は年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)かつ被保険者の収入の1/2未満(同居の場合)。別居の場合は被扶養者の収入が仕送り額未満であることが必要です。2020年4月から国内居住要件が追加されました(海外居住者は例外要件に該当する場合のみ認定可)。届出にはマイナンバーの記載が必要です。
入力項目
被保険者情報
届出区分
被扶養者になった日 / でなくなった日
被扶養者情報
別居の場合のみ入力
別居の場合は被扶養者の収入以上の仕送りが必要
国内居住要件
届出内容プレビュー
届出内容
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