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マネーフォワードクラウドの使い方_源泉徴収税額・社会保険料率の改定時の操作

マルナゲカンリ_アウトソーシングサービス紹介資料アイキャッチ

税や労務ルールは複雑化し、最新の業務システムを覚えるのも大変な昨今、
売上アップと得意分野に注力して『管理業務はあえてアウトソーシングで業務を安定させる』のが
人手不足時代効率化経営手法です。

  • 本マニュアルはマルナゲカンリグループの社内利用を目的として作成された(または作成中の)ものです。外部の方が参考にされること自体に制限はございませんが、内容について、当社の許可なく転載・複製・配布・改変・商用利用することを固く禁止いたします。なお、本マニュアルの著作権はマルナゲカンリグループに帰属します。

Money Forward 労務系システムの全体像と関連図(人事管理/勤怠/給与計算/社会保険/マイナンバー/年末調整)

全体像

入社手続き

扶養変更・住所変更

退職手続き

給与計算

年末調整(12月年調の場合)

定時決定(算定基礎届)・随時改定(月次変更届

育児休業(取得時)

この記事の目次

この作業で使うMoney Forwardクラウド各種ソフトの初期設定マニュアル

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源泉徴収税額の改定(1月)があった場合の操作

基礎控除、給与所得控除、特定親族特別控除等の変更に伴い、1月1日以降に支払う給与に適用される「源泉徴収税額表」が改正される場合など、1月支給分の給与計算から「所得税」額の計算結果が変わる場合がある

  • 改定後の税額は、自動で反映されるので、設定変更などMF給与での操作は不要
    • マネーフォワード MF給与の所得税は、復興特別所得税相当額を含んだ金額が自動計算されている

社会保険料率の改定

労災保険・雇用保険料率の改定があった場合の操作(4月のことが多いが、それ以外もあり)

労災保険料率の改定

労災保険料率に改定がある場合、4月支給分の給与計算から「労災保険料」「一般拠出金」額の計算結果が変わる可能性がある

  • 改定後の税額は、自動で反映されるので設定変更など、MFクラウド給与での操作は不要
    • 「労災保険料」と「一般拠出金」は事業主負担分のみ計算されるので、従業員分を確認する場合は、帳票一覧>支給控除一覧表などを使う

メリット制適用事業所の設定

  • 基本設定>労働保険>労災保険情報の「編集」をクリック
  • メリット制の「適用あり」にチェックを入れ、メリット料率を入力し「更新する」をクリック
    • メリット料率は「メリット料率/1,000」となる値を入力。

雇用保険料率の改定

雇用保険料率に改定がある場合、4月支給分の給与計算から「労災保険料」「一般拠出金」額の計算結果が変わる可能性がある
(4月以外の月に改定がある場合もある)

  • 改定後の税額は、自動で反映されるので設定変更など、MF給与での操作は不要
    • 雇用保険料率に改定がある場合、4月支給分の給与計算から「雇用保険料」額の計算方法が変わる

健康保険(介護保険)料率の改定があった場合の操作(3月)

協会けんぽ加入(協会管掌事業所)の場合

毎年3月に、健康保険(介護保険)料率に改定がある場合、4月納付分の給与計算から「健康保険料(介護保険料)」額の計算結果が変わる可能性がある

  • 改定後の税額は、自動で反映されるので設定変更など、MF給与での操作は不要
    • 基本設定>締め日グループにて「翌月徴収」を設定した場合は4月支給の給与、「当月徴収」を設定した場合は3月支給の給与から新しい料率が反映される
      • 賞与の場合は社会保険料徴収方法に関わらず3月支給分から新しい料率が反映される
    • 事業主負担分は、社会保険料徴収方法に関わらず3月支給分から新しい料率が反映される

健康保険組合加入(組合管掌事業所)の場合

  • 基本設定>社会保険>健康保険の「編集」をクリック>「保険料率を追加」をクリック> 適用開始月・保険料率を入力して、「保存」をクリック
    • 健康保険事務組合に加入している場合は、料率を手動で変更する必要があるため、各組合に最新の料率を確認

料率更新方法

  • 基本設定>社会保険 画面にて、健康保険の「編集」をクリック 
    • 「保険料率を追加」をクリック
      • 必ずここで「保険料率を追加」処理を行う
        • 保険料率を追加せず新しい適用開始月・保険料率を上書きして保存した場合、「適用開始月以前の保険料率は0として計算」されるため
  • 適用開始月・保険料率を入力して、「保存」をクリック
    • 適用開始月
      • 新しい料率の適用を開始する年月を設定
      • 基本設定>締め日グループの設定に関わらず3月適用開始で設定
    • 保険料率
      • 新しい健康保険(介護保険)料率を設定

国民健康保険組合加入の場合

次の【社会保険料(被保険者負担分・会社負担分)の固定金額での設定方法】参照

社会保険料(被保険者負担分・会社負担分)の固定金額での設定方法

本機能は、以下のような場合に利用することを想定

  • 社会保険料を自動計算して控除する従業員と、手入力した固定金額分を控除する従業員をそれぞれ分けて設定する。
  • 健康保険および厚生年金保険で、「二以上事業所該当被保険者」の被保険者負担分と会社負担分の金額を設定する。
    • 二以上事業所の社会保険料の自動計算には対応していないため、「手入力で設定する」を選択して設定
  • 「基本設定」>「社会保険設定」画面の「健康保険の種類」で「国民健康保険組合」を設定している事業所の会社負担額を設定する。
    • 「基本設定」>「社会保険設定」画面で「健康保険の種類」を「国民健康保険」と設定している事業所は、「手入力で設定する」のみ表示される
  • 介護保険の「特定被保険者」の介護保険料控除金額を設定する。
  • 以下の設定手順にしたがって処理を行う(健康保険料の被保険者負担分と会社負担分を設定する場合)
    • 「従業員情報」>「給与情報」画面で「社会保険料」の「編集」をクリック。
    • 「手入力で設定する」を選択し、「保険料(本人)」「保険料(会社)」の両方に金額を入力して「更新する」をクリック。
    • 「社会保険料を更新しました。」と表示されたことを確認
  • 手入力した金額は「賞与計算」画面には反映されないので、賞与計算を行う際の社会保険料は必ず手入力で入力する必要がある。
  • 「手入力で設定する」を選択した場合、「給与計算」画面には資格取得日・生年月日に関わらず設定した金額が表示されるため、控除対象外の従業員については、手入力の金額を「0円」に変更する
    • 控除対象外の従業員とは、健康保険料を手入力で設定している75歳以上となった従業員や、介護保険料を手入力で設定している65歳以上となった従業員などのこと

厚生年金保険料率の改定_4月

厚生年金保険料率に改定がある場合、10月納付分の給与計算から「厚生年金保険料」額の計算結果が変わる可能性がある

  • 改定後の税額は、自動で反映されるので設定変更など、MF給与での操作は不要
    • 基本設定>締め日グループにて「翌月徴収」を設定した場合は10月支給の給与、「当月徴収」を設定した場合は9月支給の給与から新しい料率が反映され、賞与の場合は社会保険料徴収方法に関わらず9月支給分から新しい料率が反映される

子ども・子育て拠出金料率の改定_4月

子ども・子育て拠出金料率に改定がある場合、5月納付分の給与計算から「子ども・子育て拠出金」額の計算結果が変わる可能性がある

子ども・子育て拠出金は事業主負担分のみ計算されるので、帳票一覧>支給控除一覧表などで金額を確認することになる

  • 改定後の税額は、自動で反映されるので設定変更など、MF給与での操作は不要
    • 基本設定>締め日グループの社会保険料徴収方法に関わらず(事業主分のみのため)、4月支給分から新しい料率が反映される
    • 賞与の場合も同様に社会保険料徴収方法に関わらず(事業主分のみのため)、4月支給分から新しい料率が反映される

マネーフォワード公式使い方マニュアル

マネーフォワードクラウド活用ナビ(使い方や初期設定の基礎)

マネーフォワードクラウドスタディ(学習用)

MF使い方ガイド(詳細な操作マニュアル)

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