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採用代行は違法?合法なサービスとの見分け方と法律を解説

採用活動の効率化は、多くの企業にとって喫緊の課題です。その解決策として注目されているのが「採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)」ですが、インターネット上では「採用代行は違法なのではないか」といった不安の声も少なくありません。

この記事では、採用代行が違法となるケースと、法律を遵守して安全にサービスを活用できるケースの違いについて詳しく解説します。特に、採用活動を外部に委託する際に重要な「職業安定法」の規制に焦点を当て、人事担当者の皆さんが抱える漠然とした不安を解消し、自信を持って業者選定に臨めるような具体的な知識を提供します。

この記事の目次

結論:採用代行は「委託募集」の許可や適切な業務範囲であれば合法

結論から申し上げますと、採用代行サービスそのものが違法であるということはありません。しかし、その合法性は「どのような業務を」「どのような事業者」に委託するかによって大きく左右されます。人事担当者の皆さんがこの点を正しく理解していれば、安心して採用代行サービスを活用できます。

採用代行が合法であるための条件は、大きく分けて2つのパターンがあります。1つは、企業の採用意思決定に直接関与しない「事務的な業務」に限定して委託する場合です。例えば、求人票の作成、応募者情報のデータ入力・管理、面接日程の調整・連絡といった業務は、基本的に厚生労働省からの特別な許可は不要です。

もう1つは、採用選考など、より踏み込んだ業務を委託する場合です。この場合、委託先となる採用代行事業者が厚生労働省から「委託募集」の許可、または「有料職業紹介事業」の許可を得ている必要があります。委託募集の許可は、企業が第三者に報酬を支払って従業員の募集を委託する際に必要となり、有料職業紹介事業の許可は、求職者と企業を斡旋する際に必要です。

このように、採用代行は条件付きで合法なサービスであり、その条件を見極めることが、安全なサービス利用の鍵となります。

なぜ採用代行は「違法」と不安視されるのか?

採用活動の効率化に貢献する採用代行サービスは、その利便性の高さから多くの企業で導入が進んでいます。しかし、一方で「採用代行は違法なのでは?」という不安の声も耳にするのではないでしょうか。このような不安が広がる背景には、採用業務を外部に委託する際の法律、特に「職業安定法」に関する認識不足が挙げられます。

職業安定法は、労働者の保護と安定した雇用機会の確保を目的とした法律であり、採用活動に関する様々な規制を定めています。ところが、この法律の具体的な内容、特にどのような業務が許可を必要とし、どのような業務は不要なのかという線引きは、一般にあまり知られていません。採用代行サービスが提供する業務内容は多岐にわたるため、どこまでが合法でどこからが違法になるのか、その境界線が曖昧に見えることが、人事担当者の皆さまの不安や誤解を招く一因となっています。

知らず知らずのうちに法律に抵触してしまうリスクがあるからこそ、人事担当者として採用代行サービスの利用には慎重にならざるを得ないのは当然のことです。この疑問を解消し、安心して外部サービスを活用できるよう、次のセクションでは採用代行の合法性を判断する上で鍵となる「職業安定法」と「委託募集」について詳しく解説していきます。

鍵となる「職業安定法」と「委託募集」の基礎知識

採用代行サービスの合法性を理解する上で、最も重要となるのが「職業安定法」と、その中で定義される「委託募集」に関する知識です。職業安定法は、労働者がその能力に適した職業に就く機会を与えること、そして産業に必要な労働力を充足させることを目的として、職業紹介や労働者募集に関するルールを定めています。これは、求職者の人権を守り、不適切な募集活動から労働者を保護するための重要な法律です。

この法律の中で「委託募集」とは、企業(募集主)が報酬を支払って、自社の従業員募集を第三者に委託することを指します。例えば、自社で求人広告を出すのではなく、外部の業者に求人情報の掲載や応募者の受付、選考の一部を任せるような場合がこれに該当します。この委託募集を行う場合、原則として厚生労働大臣の許可が必要となります。

なぜ委託募集に許可制度が存在するのでしょうか。それは、もし無許可の業者や不適切な募集方法が横行すれば、求職者が不利益を被ったり、企業が不当なコストを支払わされたりするリスクがあるためです。許可制度によって、委託募集を行う事業者の信頼性を担保し、労働市場の健全性を保つことを目指しているのです。したがって、採用代行サービスを利用する際には、この「委託募集」の許可が非常に重要なポイントとなります。

「人材紹介」との違いが誤解を生む原因

採用代行が違法と不安視される理由の一つに、多くの人が「採用代行」と「人材紹介」を混同している点が挙げられます。この二つのサービスは、どちらも企業の採用活動をサポートするものですが、職業安定法上の位置づけや求められる許可が大きく異なります。

まず、「人材紹介」とは、職業安定法上の「職業紹介」に該当する事業です。これは、求職者と企業の間に入り、両者のマッチングを図り、雇用関係の成立を斡旋するサービスを指します。人材紹介を行うには、厚生労働大臣の「有料職業紹介事業許可」が必須であり、この許可を得ている事業者は、求職者を企業に紹介し、その採用が決定した場合に企業から成功報酬を得るのが一般的なビジネスモデルです。

一方、「採用代行(RPO:リクルートメント・プロセス・アウトソーシング)」は、企業の採用活動における特定の業務プロセスを代行するサービスです。例えば、求人票の作成、スカウトメールの送信、応募者からの問い合わせ対応、面接日程の調整、採用管理システムの運用などが含まれます。採用代行の原則は、候補者の「斡旋」や「紹介」を行うことではなく、あくまで依頼企業が主体的に行う採用活動の「事務作業」や「オペレーション」を支援することにあります。そのため、通常は採用の可否といった「企業の採用意思決定」に直接関与しない範囲の業務が中心となります。

この両者の違い、つまり「人材紹介」が『人を企業に紹介する』事業であるのに対し、「採用代行」が『企業の採用業務プロセスを代行する』事業であるという点を理解することが、採用代行の合法性を判断する上で非常に重要です。そして、それぞれに異なる許可制度が適用されることを把握することで、違法なサービスを見分ける第一歩となるでしょう。

【一覧表】採用代行で合法な業務・違法になりうる業務

採用活動の外部委託を検討している人事担当者様にとって、どの業務なら安心して任せられるのか、逆にどのような業務を委託すると法律に抵触するリスクがあるのかは、非常に気になるところではないでしょうか。このセクションでは、採用代行における合法な業務範囲と、無許可で行うと違法になる可能性がある業務範囲について、読者の皆様が一目でご理解いただけるように整理して解説していきます。

具体的にどのような業務であれば「委託募集」や「職業紹介」の許可がなくても依頼できるのか、そしてどのような業務は許可が必須となるのかを、これから詳しく見ていきましょう。この一覧表と詳細な解説を通じて、複雑な採用代行の法律関係を視覚的に分かりやすくお伝えし、安心して業者を選定できるようお手伝いします。

【許可不要】合法的に依頼できる業務範囲

厚生労働省から「委託募集」や「職業紹介」の許可がなくても、合法的に外部に依頼できる採用代行の業務は多岐にわたります。これらの業務は、基本的に企業の採用に関する意思決定に直接関与しない「事務代行」の範囲に留まるため、許可は不要とされています。代表的な業務としては、以下の内容が挙げられます。

例えば、求人媒体への掲載に向けた「求人原稿の作成」が可能です。ただし、最終的な内容確認と媒体への出稿指示は依頼企業が行う必要があります。また、応募者から送られてきた履歴書や職務経歴書などの「応募者情報のデータ入力・管理」も、単なる情報整理であれば問題ありません。さらに、応募者と企業との間での「面接日程の調整や連絡業務」、そして企業が最終決定した合否に基づいて候補者へ通知を行う「合否連絡の事務代行」も合法的に依頼できます。これらの業務が合法とされるのは、採用の最終判断や評価選考といった企業の採用責任に関わる部分を代行業者が肩代わりしないためです。

これらの業務を委託する際も、後々の認識のずれやトラブルを防ぐために、委託範囲を契約書に明確に記載しておくことが非常に重要です。具体的な業務フローや責任分担を明文化することで、安全かつ効率的な採用活動を実現できます。

【許可必須】違法になる可能性がある業務範囲

一方、採用代行で無許可のまま外部業者に委託すると、職業安定法違反となる可能性がある業務も存在します。これらは、企業の採用における意思決定に深く関与する業務や、候補者の職業選択に大きな影響を与える業務が該当します。主に「委託募集」または「職業紹介事業」の許可が必要となるケースとして、以下のような業務が挙げられます。

例えば、「書類選考や面接による候補者の評価・選別」は、候補者の合否に直結する判断を伴うため、許可が必要です。同様に、「採用・不採用の最終決定、またはそれに準ずる判断」を代行業者が行うことも、企業の採用権限を代行する行為とみなされ、無許可では違法となります。また、内定者に対して「給与や待遇の条件交渉」を行う行為も、労働条件の提示・交渉という重要な局面を担うため、許可が求められます。

さらに、企業の判断を介さずに代行業者が独自に候補者を選定し、直接接触する「ダイレクトスカウトの送信」も、実質的に職業紹介に近い行為と見なされる可能性があります。これらの行為が規制対象となるのは、候補者の職業選択の自由や労働条件に直接影響を与え、不適切な募集や選考によって労働者が不利益を被ることを防ぐためです。安易にこれらの業務を無許可の業者に委託することは、依頼主である企業にとっても法的なリスクに繋がりかねないため、細心の注意が必要です。

フリーランスへの業務委託は違法になる?

近年、採用業務のサポートをフリーランスの採用コンサルタントやアシスタントに業務委託するケースが増えています。法人ではなく個人への委託であっても、職業安定法の規制は等しく適用されるため、法的リスクを十分に理解しておく必要があります。

フリーランスだからといって、必ずしも許可が不要というわけではありません。もしフリーランスの個人が、企業の採用選考や最終決定に準ずる評価業務、または候補者への条件交渉といった「委託募集」や「職業紹介」に該当する業務を無許可で行えば、それは違法行為となります。この場合、依頼主である企業も、違法行為の当事者として処罰の対象となるリスクを負うことになります。特に個人事業主は、法人に比べて情報セキュリティ体制が脆弱である可能性も否定できません。

したがって、フリーランスに採用業務を委託する際には、業務範囲を厳格に定義し、それが職業安定法上の許可が必要な業務に該当しないかを慎重に判断することが不可欠です。契約書には、委託する具体的な業務内容、成果物の定義、報酬の範囲、そして最も重要な個人情報の取り扱いに関する秘密保持義務の条項を、より厳しく設定する必要があります。トラブルを未然に防ぎ、安心して業務を委託するためには、事前の確認と契約内容の細かな詰めの作業が非常に重要です。

「委託募集」の許可とは?申請手続きを3ステップで解説

これまで、採用代行が合法であるための条件として「委託募集」の許可が重要であることをお話ししてきました。ここでは、どのような業務を外部に委託する際にこの許可が必要になるのかを改めて確認し、実際に自社が募集主として委託する場合や、委託先が許可を取得している必要がある場合に備えて、具体的な申請手続きの流れを「書類準備」「提出」「許可基準の確認」という3つのステップで解説します。この知識は、人事担当者の方が安心して採用代行サービスを利用するために不可欠なものとなるでしょう。

Step1:申請に必要な書類を準備する

委託募集の許可申請を行うにあたり、まず必要となるのが適切な書類の準備です。具体的には、「委託募集許可申請書(様式第10号)」を筆頭に、「募集に係る委託契約書の写し」、そして募集する職種や労働条件を明記した「募集要項」などが挙げられます。

特に重要なのは、委託契約書の内容です。この契約書には、委託する業務の具体的な範囲、提供される報酬の額、そして応募者の個人情報の取り扱いに関する詳細など、トラブルを避けるために明確に記載しておく必要があります。例えば、「〇〇の業務をどこからどこまで委託するのか」「報酬は月額〇〇円または成果に応じて〇〇円とするのか」「個人情報は〇〇の目的にのみ使用し、契約終了後は〇〇の形式で返却・破棄する」といった具体的な取り決めが必要です。

申請書の様式や手引きは、厚生労働省のウェブサイトで公開されていますので、そちらを参照しながら漏れのないように準備を進めることをおすすめします。

Step2:提出先と提出期限を確認する

必要書類が準備できたら、次は提出先と提出期限の確認です。委託募集許可申請の提出先は、原則として募集主、つまり依頼企業の本社や主たる事業所がある都道府県を管轄する「都道府県労働局」となります。

ここで最も注意すべき点は、申請のタイミングです。委託募集の許可は、実際に募集活動を開始する「前」に取得していなければなりません。無許可で募集活動を行ってしまうと、職業安定法違反となり、後のトラブルや罰則につながる可能性があります。そのため、採用計画を立てる際には、この申請・審査にかかる期間を十分に考慮し、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが不可欠です。労働局での審査には一定の時間を要しますので、早め早めの行動を心がけましょう。

Step3:許可の基準をクリアしているか確認する

委託募集の許可は、申請すれば必ず下りるというものではありません。都道府県労働局では、申請された内容が職業安定法の定める基準を満たしているか厳しく審査します。主な審査基準としては、以下の点が挙げられます。

• 募集主および委託先が、労働関係法令を遵守していること。過去に重大な法令違反がないか、日頃から適切な労務管理を行っているかが問われます。

• 募集される職務内容、賃金、労働時間などの労働条件が法令に違反しておらず、かつ求職者にとって明確に定められていること。曖昧な記載や不適切な条件は許可されません。

• 委託契約の内容が適切であること。委託業務の範囲、報酬、責任の所在などが明確であり、求職者の保護に配慮した内容となっているかが確認されます。

特に、コンプライアンス遵守の姿勢は重要視されます。過去に労働基準監督署からの行政指導があったり、労働トラブルを抱えていたりする場合、許可が下りない可能性もあります。したがって、委託募集の許可を得るためには、普段から企業の健全な運営と法令遵守に努めることが、最も基本的ながら重要な要素となります。

もし違法な業者に依頼したら?企業が負う3つのリスク

無許可の業者に採用代行を依頼し、違法な業務を委託してしまった場合、単に「法律違反」という言葉では済まされないほど、企業経営に深刻なダメージを与えかねません。人事マネージャーとして、私たちは採用活動を円滑に進めたい一方で、コンプライアンスの遵守も非常に重要な課題だと認識しています。知らずに法律を犯してしまえば、企業は法的な責任を問われるだけでなく、社会的信用も大きく損なわれることになります。このセクションでは、企業が実際に直面する可能性のある「行政指導や罰則」「採用トラブル」「信用の失墜」という3つの具体的なリスクについて詳しく解説します。

リスク1:行政指導や罰則(職業安定法違反)

職業安定法に違反した場合、企業が負う最も直接的なリスクは行政指導や罰則です。たとえば、無許可で委託募集を行ったり、職業紹介事業の許可がないにも関わらず実質的に候補者をあっせんしたりした場合、依頼した企業側も「共同正犯」として処罰の対象となる可能性があります。職業安定法第64条では、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰が規定されています。私たちは、たとえ意図せずとも、依頼した代行業者が無許可で違法行為を行っていた場合、その責任の一端を負わされることになります。これは、人事担当者にとって決して他人事ではない、非常に深刻なリスクであることを理解しておく必要があります。

リスク2:虚偽求人によるトラブル(労働基準法違反)

コンプライアンス意識が低い違法な採用代行業者は、成果を焦るあまり、虚偽の求人情報を提供したり、候補者に不正確な情報を伝えたりするトラブルを引き起こす可能性があります。たとえば、「実際よりも魅力的な条件を提示して応募者を集める」「選考過程で企業の実態と異なる説明をする」といった行為です。これは、労働基準法第5条(強制労働の禁止)や第15条(労働条件の明示)に抵触するリスクを孕んでいます。もし虚偽の情報で入社した社員がいた場合、早期離職につながるだけでなく、企業と社員の間で労働条件を巡るトラブルが発生し、最悪の場合、損害賠償請求に発展する可能性も否定できません。このような事態は、採用活動の効率化どころか、企業の採用ブランドそのものを傷つける結果となります。

リスク3:情報漏洩による信頼失墜(個人情報保護法違反)

採用活動では、応募者の履歴書や職務経歴書など、機密性の高い個人情報を大量に取り扱います。セキュリティ体制がずさんな業者に採用代行を委託した場合、これらの重要な個人情報が漏洩するリスクが格段に高まります。個人情報保護法では、事業者は委託先の監督責任(同法第25条)を負うとされており、万が一情報漏洩が発生した際には、委託元の企業にも法的な責任が問われることになります。さらに、情報漏洩は法的な罰則以上に、企業の社会的信用を著しく低下させ、ブランドイメージに回復困難なダメージを与えます。応募者からの信頼を失い、今後の採用活動にも悪影響を及ぼすなど、企業経営に大きな打撃を与えるリスクを常に意識しなければなりません。

【チェックリスト】安心して任せられる合法な採用代行サービスを見分ける5つのポイント

これまでの解説を踏まえて、実際に信頼できる採用代行サービスを選ぶ際に役立つ、実践的なチェックリストを提示します。法律の知識をどのように実際の業者選定に活かせばよいのか、具体的な視点から5つの重要な確認ポイントを詳しく解説していきます。このチェックリストを活用することで、違法性のリスクを回避し、安心して自社の採用業務を外部に委託できるパートナーを見つけられるでしょう。

ポイント1:「委託募集」または「職業紹介事業」の許可があるか

採用代行サービスを選定する上で、最も基本的かつ重要な確認事項は、業者が適切な許可を取得しているかどうかです。まず、自社が委託したい業務内容が、選考や評価といった「企業の意思決定に関わる業務」を含む場合は、「委託募集」または「職業紹介事業」の許可が必須となります。この判断基準を明確にした上で、候補となる業者に対し、これらの許可の有無を直接確認しましょう。

業者の自己申告だけでなく、客観的な事実に基づいて許可状況を確認することも重要です。厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」には、許可・届出事業所の検索機能があります。このサイトで、業者の正式名称や許可番号を入力すれば、公的に登録された情報を誰でも確認することができます。これにより、無許可の業者による違法行為に巻き込まれるリスクを大幅に減らすことが可能です。

ポイント2:委託したい業務範囲と業者の実績が一致しているか

採用代行サービスは、単に合法であるかどうかの確認だけでなく、自社の採用を成功させるための強力なパートナーとなり得るかという視点も不可欠です。自社が特に強化したい業務内容、たとえば「エンジニア採用における専門的なスカウト文面作成」や「特定ターゲット層の母集団形成」などに対し、業者が持つノウハウや過去の実績が合致しているかを確認しましょう。

具体的には、業者のウェブサイトに掲載されている導入事例を確認するだけでなく、商談の際には「当社の募集するこの職種での採用支援実績は具体的にありますか?」「どのようなKPI(重要業績評価指標)を用いて進捗を管理し、レポートしてもらえますか?」といった具体的な質問を投げかけ、実態を深く把握することをおすすめします。自社の業界や企業文化に対する理解度も、業者選びの重要な判断基準となります。

ポイント3:契約書で業務範囲と責任の所在が明確になっているか

過去に契約範囲が曖昧なためにトラブルになった経験がある人事担当者の方もいらっしゃるかもしれません。採用代行サービスとの契約では、トラブルを未然に防ぐために契約書の内容を慎重に確認することが極めて重要です。契約を締結する前に、以下の項目が曖昧な表現なく明確に記載されているかを必ず確認してください。

具体的には、「委託業務の具体的な内容(どの範囲までを委託し、どの範囲は自社で担当するのか)」「納品される成果物の定義と品質基準」「企業と代行業者双方の役割分担と、それぞれの責任の所在」「料金体系と支払い条件、追加費用の有無」「応募者の個人情報の取り扱いに関する規約と秘密保持義務」などが挙げられます。不明瞭な点があれば、納得がいくまで質問し、必要であれば法務担当者にもレビューを依頼するなど、慎重な対応を心がけましょう。

ポイント4:セキュリティ体制や個人情報の取り扱いが適切か

採用活動では、応募者の氏名、連絡先、職務経歴といった機微な個人情報を大量に取り扱います。そのため、委託先のセキュリティ体制が不十分だと、情報漏洩のリスクが格段に高まります。このリスクを回避するために、業者のセキュリティ体制を確認しましょう。

客観的な指標としては、「プライバシーマーク(Pマーク)」や、情報セキュリティの国際規格である「ISMS(ISO/IEC 27001)」認証の有無が有効です。これらの認証は、個人情報保護や情報セキュリティ管理体制が一定の基準を満たしていることの証明となります。さらに、商談時には「応募者情報をどのように管理していますか?」「情報にアクセスできる担当者は限定されていますか?」「万が一、情報漏洩などのインシデントが発生した場合の報告フローや対応体制はどうなっていますか?」といった具体的な質問を通じて、業者の管理体制の実態を確認することが重要です社の採用課題や企業文化を深く理解しようと努めてくれるか、といった点を見極めることが不可欠です。定例会の頻度やレポーティングの形式、緊急時の連絡手段などを事前に確認しておくと良いでしょう。自分たちの立場やルールを理解し、共に採用を成功させようと努力してくれる担当者と出会えるかどうかが、安心して業務を委託できるかどうかの重要な鍵となります。

採用代行の違法性に関するよくある質問(FAQ)

このセクションでは、採用代行の利用に関して人事担当者の方が抱きがちな、より具体的で細かい疑問にQ&A形式でお答えしていきます。これまでの解説でご理解いただけた内容をさらに深め、実際の業務における判断に役立つ情報を提供することで、読者の方々の不安を解消し、安心して採用代行サービスを選定・活用できるようサポートいたします。

Q. 面接の代行はどこまで依頼できますか?

面接代行の依頼範囲は、その業務が「候補者の評価・判断」を伴うか否かで、合法性の境界線が大きく変わります。

例えば、1次面接の一部を代行するサービスは多く存在しますが、その面接で「候補者の能力や適性を評価し、合否のスクリーニングを行う」といった、実質的な選考判断に関わる行為は、原則として厚生労働省の許可が必要な「選考」行為に該当します。もし無許可の業者にこのような業務を依頼すると、職業安定法違反となる可能性があります。

一方で、許可が不要な合法的な範囲としては、「候補者の経歴に関する事実確認」や「企業説明による動機付け」「質疑応答形式での情報提供」といった、評価や判断を伴わない事務的な業務に留める必要があります。最終的な合否判断は、必ず依頼主である企業が行うという明確な線引きが極めて重要です。面接代行を検討する際は、どの業務が「判断」に当たり、どの業務が「事実確認や情報提供」に当たるのかを、業者と綿密にすり合わせ、契約書に明記することが不可欠です。

Q. 成果報酬型の採用代行は違法になりやすいですか?

成果報酬型の採用代行は、その「成果」の定義によって違法となるかどうかが決まるため、注意が必要です。特に「採用決定=1名につき〇円」という報酬体系は、実質的に企業と求職者の間に雇用関係が成立することを斡旋した対価とみなされる可能性が高く、厚生労働大臣の「有料職業紹介事業許可」が必要になります。

もし、無許可の採用代行サービスが、このような「採用決定」を成果とする報酬形態でサービスを提供している場合、それは職業安定法に違反する違法行為となります。依頼主である企業も、知らずにこうした業者を利用してしまうと、違法行為の当事者となるリスクがあるため、慎重な確認が求められます。

しかし、成果の定義が「有効応募者〇名の獲得」や「スカウトメール〇通の送信」「特定の母集団形成」など、採用決定そのものではなく、あくまで採用プロセス上の業務達成を指標とする場合は、請負契約や業務委託契約として合法と見なされるケースもあります。契約を結ぶ際は、成果報酬の具体的な内容と、それが職業安定法上のどの区分に該当するのかを、業者としっかり確認し、不明な点があれば弁護士などの専門家に相談することもご検討ください。

Q. 依頼先の許可の有無はどうやって確認すればいいですか?

採用代行サービスを提供する業者が、必要な許可を取得しているかどうかを確認する方法はいくつかありますが、最も確実で公的な確認方法は、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」を活用することです。

このサイトの「許可・届出事業所検索」機能を利用すれば、事業者の正式名称や許可番号を入力するだけで、その事業者が「有料職業紹介事業許可」や「労働者派遣事業許可」などを取得しているか、またその有効期限なども含めて、公式な登録情報を確認できます。これにより、業者の自己申告だけでなく、客観的な事実に基づいて判断することが可能になります。

検索しても情報が見つからない場合は、無許可で運営しているか、あるいは委託したい業務内容がそもそも許可を必要としない事務代行的な範囲に限定されているかのどちらかです。しかし、少しでも懸念がある場合は、必ず業者に直接問い合わせ、どのような業務内容でサービスを提供しているのか、どの許可を根拠としているのかを明確に説明してもらうようにしましょう。

まとめ:法律を正しく理解し、採用活動を安全に加速させよう

この記事では、採用代行(RPO)サービスを安全に活用いただくため、その合法性を見極めるポイントや、万が一違法な業者に依頼してしまった場合に企業が負うリスクについて詳しく解説してきました。採用代行サービスそのものは違法ではなく、適切な業務範囲や必要な許認可をクリアしていれば、人事担当者の皆さまにとって非常に強力な味方となります。

職業安定法をはじめとする関連法規を正しく理解し、「委託募集」や「有料職業紹介事業」といった許可制度の意義を知ることは、安全なサービス選定の第一歩です。また、フリーランスへの委託を含め、どの業務が許可を必要とするのか、どの業務であれば問題なく依頼できるのかといった線引きを把握しておくことが重要です。

そして、信頼できる採用代行パートナーを見極めるためには、単に法令遵守だけでなく、許可の有無、実績の一致、契約内容の明確さ、セキュリティ体制、そして何よりも担当者とのコミュニケーションの質といった多角的な視点でのチェックが不可欠です。これらのポイントを押さえることで、貴社にとって最適なパートナーを見つけることができるでしょう。

この記事で得た知識は、貴社の採用活動を安全かつスピーディに成功へと導くための羅針盤となるはずです。曖昧な不安を解消し、自信を持って採用代行を活用し、戦略的な人事へとシフトするきっかけにしてください。貴社の採用力強化に貢献できることを心から願っています。

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