- 保険料率は令和8年度・協会けんぽの料率です。健康保険組合加入の場合は組合独自の料率が適用されます。届出の際は最新様式をご確認ください。
- 本ツールの利用により生じたいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。
被保険者報酬月額変更届(随時改定)作成支援ツール
固定的賃金の変動後3ヶ月の報酬から、随時改定の該当性を自動判定。新しい標準報酬月額と改定月を算出します。
▶ この届出の前提・注意事項
随時改定(月額変更届)とは?
固定的賃金(基本給・役職手当・通勤手当等)に変動があり、変動月以降の連続3ヶ月の報酬平均額から算出した標準報酬月額が従前と2等級以上差がある場合に届出する手続きです。改定は変動月から4ヶ月目に適用されます(健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条)。
随時改定の3要件:
①固定的賃金に変動があること
②変動月以降3ヶ月すべての支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)であること
③3ヶ月の報酬平均から算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額に2等級以上の差があること
※ 昇給のときは等級が上がる方向、降給のときは下がる方向であることが必要
入力項目
事業所情報
被保険者情報
判定結果プレビュー
随時改定 判定結果
左側のフォームに入力すると
リアルタイムで判定されます
届出は速やかに管轄の年金事務所へ提出してください。届出方法は電子申請(e-Gov)、郵送、窓口持参のいずれも可能です。







