- 本ツールは、育児・介護休業等に関する規程の雛形文書を自動生成する補助ツールです。生成された文書は一般的な書式の参考例であり、法的助言・労務相談の提供を目的とするものではありません。
- 育児・介護休業規程の記載内容は、育児・介護休業法、雇用保険法その他の法令に基づき、企業規模・業種・雇用形態・個別事情によって適切な内容が異なり、法令上の要件を満たしているか個別に確認が必要です。
- 生成された文書をそのまま使用する前に、必ず社会保険労務士・弁護士等の専門家にご確認のうえご利用ください。
- 本ツールは2025年10月施行の改正育児介護休業法までを反映しています。法改正により内容が最新でなくなる場合があります。
- 本ツールの利用により生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いかねます。
育児・介護休業等に関する規程 作成補助ツール
育児・介護休業法(2025年4月・10月改正)完全対応|厚労省モデル規程準拠
法令基準日:2026年4月1日(2025年改正育児介護休業法 施行済み内容をすべて反映)
ご利用上の注意:本ツールは育児・介護休業規程の「たたき台」作成補助です。法的効力のある文書として使用するには社会保険労務士等の専門家の確認が必要です。本規程は就業規則の付属規程として位置づけられ、就業規則と一体で届出が必要です。
基本情報 必須
▼労使協定による適用除外 ?育児・介護休業法では、労使協定を締結することで一部の従業員を制度の適用対象外にできます。ここで選択した除外項目が規程に反映されます。
▼労使協定で除外できる従業員の範囲:
- 入社1年未満の従業員(育児休業・出生時育児休業・介護休業等)
- 週の所定労働日数が2日以下の従業員
- 申出の日から一定期間内に雇用関係が終了する従業員
育児短時間勤務?3歳未満の子を養育する従業員に対する短時間勤務制度(1日6時間)。業務の性質上困難な場合は労使協定で除外し、代替措置を講じます。
▼柔軟な働き方を実現するための措置 2025年10月義務化
▼必須:5つの中から2つ以上を選択してください。
3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員が対象です。従業員は会社が選択した措置の中から1つを選んで利用できます。選択にあたっては過半数代表者等の意見聴取が必要です。
3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員が対象です。従業員は会社が選択した措置の中から1つを選んで利用できます。選択にあたっては過半数代表者等の意見聴取が必要です。
休業中の給与等の取扱い
▼※無給の場合も雇用保険の育児休業給付金・介護休業給付金の対象となります







